ゴルフ場利用税

ゴルフ場の利用税は、ゴルファーがゴルフ場を利用する際に支払う税金のことです。この税金は、昭和25年に施行された地方税の一種であり、ゴルフ場が所在する都道府県がゴルファーに対して課すものです。ゴルフ場利用税の税額は、ゴルフ場の規模や整備状況によって異なります。

ゴルフ場利用税の徴収目的は、ゴルフ場の整備や地域への貢献です。税収の7割は、ゴルフ場が所在する市町村(特別区を含む)に交付されます。これにより、ゴルフ場が地域経済に与える影響を活用し、地域の発展や福祉の向上に役立てることができます。

ゴルフ場利用税は、かつては「娯楽施設利用税」という名称でした。平成元年の消費税導入までは、ゴルフはスポーツというよりも「娯楽」という位置付けであり、税制上もそのように扱われていました。しかし、現在もゴルフ場利用税として課税されています。

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の規模や整備状況に応じて等級が設定されています。一人当たりの税額は、1級が1,200円、2級が1,100円、3級が1,000円、4級が900円、5級が800円、6級が600円、7級が500円、8級が400円です。全国的な平均は、1日/1人当たり5級の800円とされており、年間約500億円の税収があると言われています。

ただし、ゴルフ場利用税の対象外となる場合もあります。例えば、年齢が18歳未満の人や70歳以上の人が利用する場合、身体障害者など特定の条件を満たす人が利用する場合、国民体育大会のゴルフ競技参加者が大会の中で利用する場合、学校の教育活動として行われる場合などです。

非課税の適用を受けるためには、適切な証明書を提出する必要があります。たとえば、年齢を証明するための運転免許証や身分証明書、障害者手帳、国民体育大会の参加証明書、学校の教員による発行証明書などが該当します。

また、一部の地域では軽減税率の認定を受けたゴルフ場が存在し、65歳以上70歳未満の人に対してゴルフ場利用税が2分の1に軽減される場合もあります。この場合、利用者は年齢を証明する身分証明書を提示する必要があります。

なお、ゴルフ場利用税に関する詳細な情報は、各都道府県の税務署や関連する公式ウェブサイトを参照することをおすすめします。

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プロフィール


名前:だいじろう
年齢:50代
性別:♂
職業:某商社営業マン
​一言: 職業柄ゴルフに行くことが多いです。周辺のゴルフ場には詳しくなりましたが、プレーのほうはなかなか上達はしませんね。

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